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独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター

DPC対象病院のお知らせ

当院では、平成28年4月1日より、厚生労働大臣が指定する『DPC対象病院』として『包括払い(DPC/PDPS)方式』による入院診療費の計算方法を実施しています。

 

これまでの入院診療費の計算方法は、診療行為によってそれぞれの診療報酬の積上げた合計を入院診療費として計算する『出来高払い方式』です。

 

DPC対象病院に指定されると、病気の種類や行った手術・処置等の有無、合併する病気の有無等によって病気を分類し、その分類ごとに厚生労働省が定めた一日当りの入院費が定額となる『包括払い(DPC/PDPS)方式』となります。この方式では、入院患者さんの病気や病状をもとに、処置などの内容に応じて、包括評価部分(投薬、注射、検査、処置等)と出来高評価部分(手術、食事、リハビリテーション等)を組み合わせて入院診療費を計算することになります。

 

なお、対象となるのは原則平成28年4月1日以降、新たに入院された患者さんとなります。また、厚生労働省で指定された一部の病気につきましては、現在と同様に『出来高払い方式』となります。

DPCに関するよくある質問

DPCとは「Diagnosis Procedure Combination」の略で、「診断群分類」という意味です。これは、日本で作成された医療費請求の方法で、病名や治療内容に応じた1日当たりの包括診療費を用いて入院期間に応じた医療費を包括的に計算します。その包括分と医師などによる専門的な技術を要する項目(手術など)を従来の出来高計算で評価し、それらを合計して医療費を計算します。この新しい計算方式をDPCと呼びます。

基本的に入院される全ての方がDPCの対象となります。しかし、患者さんの病気や治療の内容に応じて分類されたDPC診断群分類のいずれかに該当しないと主治医が判断した場合には、これまでどおりの出来高払いの計算方法となります。また、入院が厚生労働省で定められた期間を超えた場合の入院診療費は出来高払いの計算方式となります。
以下の場合も従来どおりの出来高払いとなります。

  1. 外来診療のみの方
  2. 労災、公災、自賠責保険を使用された方
  3. 自費診療の方
  4. 入院後24時間以内に亡くなられた方
  5. 治験に参加されている方

DPCによる医療制度は平成15年度から厚生労働省が推進し、大学病院や国立病院などの高度先進医療を行っている特定機能病院を対象に実施されていました。平成16年度より、一定期間厚生労働省の事前調査に協力し、かつ一定の施設基準などを満たした急性期医療を提供する一般医療機関もDPC対象病院として認められるようになりました。
医療の標準化と質の向上(どこの病院でも同じ病気であったら同じ治療を受けることができること)を行うことを目的として、平成26年度より厚生労働省の事前調査に協力し、その結果平成28年度よりDPC対象病院として許可され、入院医療費の包括払い方法を導入することになりました。

DPCでは入院している間の病名や診療内容によって、1日当たりの診療費が決まるため、出来高払いと比べて、高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。
また、病院の機能によって厚生労働省が定めた係数もあるため、同一の傷病で治療を行った場合でも、病院によって入院医療費が若干異なることがあります。

厚生労働省の定めにより、DPCの対象となる傷病は出来高払いでの計算はできません。

診断群分類は、1回の入院で1つだけと定められています。しかし、診療の結果によっては診断群分類が変わる可能性もあります。
このような場合は、診断群分類が最終的に確定した時点で入院初日から入院診療費の再計算を行います。 暦月をまたがって入院されている場合には、後月の請求の際に入院診療費の差額を調整いたしますので、あらかじめご了承ください。

医療費の一部負担金の支払い方法に関しては、これまでと変わりません。患者さんが加入されている保険の負担割合に応じてお支払いいただきます。

高額医療費制度や公費の取扱いに関しては、これまでと変わりません。

食事の代金は従来どおりの金額を負担していただくことになります。

当院での医療及び診療方針は今までと変わりなく、入院中の治療として必要と判断される診療行為は従来どおり行ってまいりますが、DPC対象病院として主治医の判断(緊急度等)により、必ずしも入院中に行わなくてもよいと判断した診療行為については、退院後に外来受診していただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
また、入院日数短縮のため外来で実施できる検査等は入院前後に実施していただくこともありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

入院 ・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行います。 医療の必要があるにもかかわらず早く退院をお願いする事はありません。

医療費の支払方法は従来どおり、月単位での支払となります。退院の患者さんにつきましては、退院の日にお支払をお願いいたします。